労災保険特別加入とは?
労災保険は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、保険給付を行うものであり、労働者ではない人は、労災保険の対象になりません。労災保険の特別加入は、通常なら労働者ではないため、労災保険の恩恵を受けられない方で、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人に対して、任意で加入を認める制度です。この制度には、下記4種類があります。
@中小企業事業主の特別加入
A1人親方の特別加入
B特定作業従事者の特別加入
C海外派遣者の特別加入 |
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このページでは、@、Aの特別加入について詳しく説明をしていきます。
| 労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、申請により労働基準局長が承認をしたときに、労災保険の特別加入をすることができます。詳細については、厚生労働省の配布しております「特別加入のしおり〜中小事業主用」等もあわせてご確認ください。 |
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特別加入できる事業主とは? |
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下記3つの要件のすべてに該当する事業主の方が対象となります。 |
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(1) 事業規模について
下記表の事業規模にあてはまる事業所の事業主であること。
| 金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食業 |
労働者数 50人以下 |
| 卸売り・サービス業 |
労働者数 100人以下 |
| 上記以外の業種 |
労働者数 300人以下 |
(2) 労働保険事務組会への事務処理委託
労働保険事務組合等に労働保険の事務処理委託をしていること。
(3) 労働保険に包括加入をしていること
事業所の該当する者全員がもれなく加入していること。
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労働保険事務組合への事務処理委託について |
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| 労働保険に関する事務処理委託契約を労働保険事務組合と結ぶことにより、中小企業事業主等の特別加入が可能となります。これには、どんなメリットがあるのでしょうか。 |
事務処理委託のメリット

| 専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので今までの煩雑な事務処理から解放され、新しい情報と人事労務管理の適切なアドバイスを受けられ、経営に専念できる。 |

| 中小事業主等が、一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられる特別加入の制度に加入でき、安心して仕事に専念できる。 |

| 労働保険料が3分割できますので、年度始めの資金繰りが楽できる。 |

| 安い掛け金で、手厚い補償の労災保険の上乗せ保険(労保連労働災害共済)の加入ができ、掛け金は全額損金処理ができ、建設業の事業所は、経営事項審査に役立たせることができる。 |
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神奈川SR経営労務センターで取り扱う委託事業所の範囲 |
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神奈川SR経営労務センターの会員社会保険労務士が取扱える委託事業所の範囲は、下記のとおりです。
地域: 神奈川、隣接都県(東京・静岡・山梨県)
業種: 全業種
規模: 事業規模についてをご参照ください
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神奈川SR経営労務センターの事業主会員の会費 |
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労働保険事務組合への会費が必要となります。当事務所は、労働保険事務組合である「神奈川SR経営労務センター」の会員社労士です。
| 事業主会員 |
入会金 |
一般会費 |
| 月額 |
備考 |
社労士会員に事務を委託している中小企業事業主
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0円 |
1,400円 |
1年 16,800円 |
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特別加入の労災保険料について |
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特別加入の労災保険料は、希望をする給付基礎日額に、業種により定められている保険料率を乗じた額です。
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参考〜小売業の事業主さんの場合
給付基礎日額 8,000円で、特別加入する場合 8,000円×365日(1年間)=2,920,000円・・・・・保険料算定基礎額 従って、2,920,000円×1000分の5=14,600円 年間特別加入保険料 14,600円 月換算すると 約1,215円
給付基礎日額とは、休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償などの給付額の1日分を算定するときの基礎数字です。なお、業種や給付基礎日額によって費用は変わります。 |
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特別加入の費用 |
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★ 労災特別加入に必要な諸費用(概算の求め方)
※事務委託費は、社労士会員への事務処理委託の内容により異なります。
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