社会保障協定とは?

労働者が海外に派遣されると、2カ国の年金制度に二重に加入することになってしまう、また、日本と外国の両国に保険料をおさめているのに、外国で支払った保険料の年金制度への加入期間が短いため、受給資格期間を満たせず、保険料が掛け捨てになってしまうという「二重加入」や「掛け捨て保険料」の問題が発生することがあります。

現在このような「二重加入」および「掛け捨て保険料」の問題を解消するため、日本は、各国と社会保障協定を結んでいます。


社会保障協定では、協定締結国の事業所から外国人労働者を受け入れた場合に、その受入期間が5年以内と見込まれる場合においては、引き続き派遣元国の社会保険制度のみに加入をすることとし、日本の社会保険制度の加入を免除して、年金期間の通算を可能にしました。


日本に在住している人が協定相手国の年金を請求する場合、協定により日本の社会保険事務所や年金相談センターでも年金申請書を提出することができます。就労期間を延長し、当初の予定期間よりも長く日本に滞在することとなった場合でも、免除期間の延長の手続きをすることができます。また、日本での年金の裁定請求も可能となりました。


協定相手国の年金申請を日本で行う場合には、日本の年金事務所(=旧社会保険事務所)または年金相談センターに協定相手国の年金申請書と必要な書類を提出します。

就労期間・派遣期間による加入について

就労状況・派遣期間   加 入 す る 社 会 保 険 制 度
協定相手国の
事務所からの派遣
 5年以内と見込まれる一時派遣  協定相手国の補償制度
上記派遣者の派遣期間が予見できない事情により、5年を超える場合 原則、日本の社会保険制度
ただし、両国の合意が得られた場合は、協定相手国の社会保険制度のみに加入 
5年を超える長期派遣   日本の社会保険制度
 日本での現地採用   日本の社会保険制度


加入免除の手続き

事業主が協定相手国の実施機関に適用証明書の交付申請をします。申請が認められると、適用証明書が交付されます。来日後、日本の事業所に適用証明書を提示・提出します。年金事務所から社会保険に未加入の理由を質問された際には、この証明書を提示してください。


派遣された子に随伴する配偶者および子

日本国内に在住する20歳以上60歳未満の人は国籍や滞在期間に係わらずすべて国民年金の被保険者とされます。しかし、一時的に派遣されて日本の社会保障制度への加入が免除される場合は、随伴して日本国内に居住する配偶者及び子でも、生計が維持されている場合は同様に免除されますので、市区町村窓口での国民年金の加入手続きは不要となります。


【注意事項】

各国との協定内容により、手続方法が若干異なる場合もございます。日本年金機構のHP等をご確認のうえ、最寄の年金事務所にお尋ね頂くか、当事務所までお気軽にお問い合わせください。