社会保障協定とは?
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労働者が海外に派遣されると、2カ国の年金制度に二重に加入することになってしまう、また、日本と外国の両国に保険料をおさめているのに、外国で支払った保険料の年金制度への加入期間が短いため、受給資格期間を満たせず、保険料が掛け捨てになってしまうという「二重加入」や「掛け捨て保険料」の問題が発生することがあります。
現在このような「二重加入」および「掛け捨て保険料」の問題を解消するため、日本は、各国と社会保障協定を結んでいます。
社会保障協定では、協定締結国の事業所から外国人労働者を受け入れた場合に、その受入期間が5年以内と見込まれる場合においては、引き続き派遣元国の社会保険制度のみに加入をすることとし、日本の社会保険制度の加入を免除して、年金期間の通算を可能にしました。
日本に在住している人が協定相手国の年金を請求する場合、協定により日本の社会保険事務所や年金相談センターでも年金申請書を提出することができます。就労期間を延長し、当初の予定期間よりも長く日本に滞在することとなった場合でも、免除期間の延長の手続きをすることができます。また、日本での年金の裁定請求も可能となりました。
協定相手国の年金申請を日本で行う場合には、日本の年金事務所(=旧社会保険事務所)または年金相談センターに協定相手国の年金申請書と必要な書類を提出します。
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