法改正情報


法改正情報につきましては、下記、Facebookページにおいても記載しております。




また、その他、詳細な情報については、当事務所発行の『さくら国際労務管理事務所便り』にも記載しております。事務所便りをご希望の方は、お問い合わせより、その旨を明記の上、ご連絡くださいますようお願い致します。(※同業者等への事務所便りのご希望には、お答えしかねます。)

※尚、外国人雇用にまつわる改正情報については、下記の専門ブログにて、お伝えしております。

     


★平成23年地域別最低賃金の改定New

地域別最低賃金の改定

神奈川地域別最低賃金(効力発生年月日 平成23年10月1日)
1時間 836円 
東京都地域別最低賃金(効力発生年月日 平成23年10月1日)
1時間 837円

詳しくは、各労働局のHPをご確認ください。


★平成23年9月分からの厚生年金保険料率New

厚生年金保険料率の改定 平成23年9月分(10月納付分から)

厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、16.412%(坑内員・船員の被保険者の方は16.944%)に引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

詳しくは、日本年金機構のHPをご参照ください。


★平成23年健康保険料率の引き上げ 

健康保険料率の引き上げ

平成23年3月分(4月納付分)から、健康保険料率が変わります。

 ・健康保険料率    9.33% →→ 9.49%(神奈川)
               9.32% →→ 9.48%(東京)
 ・介護保険料率    1.50% →→ 1.51%(全国一律)


詳しくは、全国健康保険協会HPをご確認ください。


★平成22年4月からの主な改正を列挙しました。

改正労働基準法(平成22年4月1日施行)の主な要点

  • 限度基準が改正され、労使当事者は限度時間(1月45時間)を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること。延長のできる時間数を短くするよう努めることが必要になります。
  • 月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業は当分の間、適用が猶予されます。)
  • 引上げ分の割増賃金相当分の代替休暇も可能(中小企業は当分の間猶予されます)。 
  • 特別条項付36協定の場合、45時間を超え60時間未満の残業に対し、25%以上の割増賃金にする努力義務及び協定届に記載義務(平成22年4月1日以降に協定締結の場合。中小企業も記載義務有りです。)
  • 労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

詳しくは、厚生労働省のHP労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)をご参照ください。


育児休業給付制度の改正

平成22年4月1日より、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります。なお、育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金の50%です。


【対象】平成22年4月1日以降育児休業を開始された方

詳しくは、神奈川労働局HP雇用保険の育児休業制度が変わります をご参照ください。


雇用保険制度の改正

雇用保険料率の改定
【改定前】(平成21年度確定保険料の計算に使用)
 事業の種類  保険率  事業主負担  被保険者負担
 一般の事業  11/1000  7/1000 4/1000 
 農林水産
清酒製造の事業
 13/1000  8/1000  5/1000
 建設の事業  14/1000  9/1000  5/1000

【改定後】(平成22年度概算保険料の計算に使用)
 事業の種類  保険率  事業主負担  被保険者負担
 一般の事業  15.5/1000  9.5/1000 6/1000 
 農林水産
清酒製造の事業
 17.5/1000  10.5/1000  7/1000
 建設の事業  18.5/1000  11.5/1000  7/1000
※平成23年度も変更ありません。


非正規労働者への適用範囲拡大 

雇用見込み6か月以上⇒31日以上に短縮


詳しくは、厚生労働省のHP平成22年雇用保険制度の改正についてをご参照ください。