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外国人採用時確認事項
在留資格の確認をするために必要な書類は以下の3点です。
「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認してください。また、偽造を見抜くためにも、必ず、現物を確認するようにしてください。
日本において就労する外国人が増えるに従い、職業安定法や労働者派遣法に違反している違反ブローカーも増加しています。
紹介事業者および派遣元事業主が有料職業紹介事業や労働者派遣事業の許可を受けているかどうか、不明な場合には各都道府県の労働局にお尋ねください。
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申 請 先
: 入国管理局 |
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在留する外国人からの申請に基づき、就労資格を法務大臣が証明する文書です。合法的に就労できる資格があるかについて、この就労資格証明書を提示してもらうことにより、経営者が誤って就労できない外国人を雇用することを防止することができます。日本で就労が認められている外国人は、就職(予定)先に提出する必要がある場合、この就労資格証明書を交付してもらえることになっています。勤務先がかわっても現在認められている在留資格に合致する仕事をする場合には、在留資格の変更許可をとる必要なく、在留期間内に転職をしたときには、更新手続き時に、勤務先変更の事実を述べ、許可を受ければ問題がありません。
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申 請 先 : 入国管理局 |
| 不法就労者を雇用した事業主 | |
| 不法就労者であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。しかし、不法就労者であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずに雇用をするような場合には(例:旅券等も見ないで就労の可否を決めた)、処罰がされます。 |
| ★事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 |
(外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下においた者) (業として、外国人の不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に おいた者) (集団密航を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合) (上記、営利目的がある場合は1年以上の罰金及び1,000万円以下の罰金) |
【注意事項】入国管理局への各種申請代行につきましては、申請取次「行政書士」の方にご依頼ください。
なお、当事務所で承ったご相談内容について、
(1)行政書士へのご依頼が必要と判断した場合であって、
(2)お客様からご紹介のご希望をいただいた場合、
当事務所より、行政書士の先生のご紹介をさせていただいております。

