当事務所の外国人雇用・労務管理サポート!


平成19年10月1日より外国人労働者の雇用管理の改善および再就職支援の努力義務が課せられるとともに、外国人雇用状況の届出が義務化されました。労働力人口の低下に伴い、外国人労働者の活用は、これから益々増加するものと思われます。

しかしながら、外国人の雇用にあたっては、入管法の知識や外国人労働者の雇用にともなう特殊な労務管理が必要となります。それらの知識をすべて中小企業の実務担当者が習得することは決して容易なことではありません。

また、現状において、外国人労働者の日本の法令や職場慣行等への理解が不足していることもあり、多くのトラブルが発生しています。

外国人労働者の採用にあたっての在留資格に関するご相談に対応します

採用にあたって在留資格や資格外活動許可について、お悩みがございましたらお気軽にご相談ください。私自身、これまで、研修生、企業内転勤者、日系人等の多くの査証申請にまつわる業務に携わってきました。

なお、具体的な申請代行をご希望の方には、当事務所より信頼のできる「行政書士」の先生をご紹介させて頂いております。


技能実習制度の導入をお考え或いは導入中の企業様のご相談、講師の要請に応じます。

わたし自身も海外で研修生としてインターンを経験しております。また、外資系メーカー人事部では研修生担当として、送り出し機関との協定書の作成をするなど、研修生・技能実習生にまつわるさまざまな業務を経験してきました。

技能実習って?
安全教育はどうするの?
改正による影響は?

技能実習にまつわるさまざまなご相談をお寄せください。


【重要】

2010年7月からの新しい研修・技能実習制度では技能実習生入国後の講習において法的保護に必要な情報の講義をおこなうことが義務づけられています。この講習の講師は外部の者であることが要件となっており、組合、商工会、農協漁協などの監理団体職員が行うことは認められておりません。

当事務所では法的保護情報講師の依頼も受け付けております。

(※当事務所の代表は、JITCO主催の「外国人研修生受入れ実務セミナー(企業単独型)」及び「法的保護情報講習講師養成セミナー」を修了しています。)


社会保障協定や脱退一時金にまつわるご相談にのります

日本は各国と社会保険協定を結んでいます。協定の詳細内容はここでは、割愛いたしますが、簡単に申しますと、社会保障協定とは、「年金加入期間の通算」を可能にし、保険料の「二重払い」を防止する制度です。協定国から外国人労働者を受け入れた際は、これらの社会保障協定についての理解が必要となってきますが、当該相手国により、協定内容が多少変ってきますので、一筋縄ではいかないのが現状です。

協定国以外の国から労働者を受入れた場合でも、「保険料の掛け捨て」を防止するため、厚生年金や国民年金の「脱退一時金」という掛け金が戻ってくる制度があります。

中国語・英文就業規則や雇用契約書の作成を行います

当事務所では、中国語・英語の就業規則・人事規程の作成をしております。外国語の翻訳作業については、当事務所と提携している翻訳家へ依頼をし、法的チェックは社会保険労務士が担当いたします。翻訳家と社会保険労務士のコラボレーションにより、完成度の高い諸規定の作成が可能となります。

他士業および同業者からの翻訳依頼もお受けします
当事務所では、士業間のつながりをして大切にしております。「お客様から突然、療養費申請の為の領収書の翻訳をお願いされた。」、「査証申請の為、婚姻証明書等の翻訳をしなければならない。」、「法務局に提出する書類の翻訳をしてほしい。」等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。