外国人のアルバイト

在留資格「留学」と「就学」が一本化されました。詳しくは、代表ブログ失敗しない外国人雇用の基礎:在留資格「留学」と「就学」の一本化又は入国管理局のHP等でご確認下さい。

「留学」、「就学」等の在留資格を有する外国人がアルバイトをしようとする場合には、あらかじめ地方入国管理局等で資格外活動の許可を受ける必要があります。

資格外活動許可とは?

「資格外活動許可」とは、現に有している在留資格のほかに、収入を伴う活動をする際に、法務大臣の許可をとることをいいます。「留学生」や「就学生」、「家族滞在」の在留資格を有している外国人は勤務先を特定することなく申請をすることができます。(他の在留資格の方は勤務先に内定をした際に申請をすることになっています。)この許可を得て就労をする外国人(例:留学生のアルバイト)を採用をする場合には、許可書により、下記3点を確認してください。


 資格外活動許可の有無
 資格外許可の期限
 許可されている活動の範囲


留学生のアルバイトの許可時間

資格外活動は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で、相当と認められる場合にのみ許可されます。「留学」および「就学」の在留資格を有する方々が、包括的な資格外活動を取得した後のアルバイト可能時間は、原則として以下のとおりです。


1週間の
アルバイト時間

教育機関長期休業中のアルバイト時間

留学生

大学等の正規生

1週につき28時間以内


1日につき8時間以内

大学等の聴講生・
研究生

1週につき14時間以内

専門学校等の学生

1週につき28時間以内

就  学  生

1日につき4時間以内


【注意事項】
なお、資格外活動許可を取得した方であっても、風俗営業等に従事することはできません。